インボイス制度

【インボイス制度】取引先の外国法人への要請方針は?

【インボイス制度】取引先の外国法人への要請方針は?

2023年10月からインボイス制度が始まります。2023年10月以降、取引先の外国法人との間で消費税の課税対象となる取引(国内資産の仕入など)が発生する場合、この取引に係る消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、外国法人が適格請求書発行事業者に登録し、インボイス(適格請求書)を発行してもらう必要があります。

取引先の外国法人の消費税の納税義務と適格請求書発行事業者の登録有無を確認した後は、インボイス制度が導入される2023年10月に向けて以下の対応を進めることが必要です。

(1)外国法人が課税事業者(消費税の納税義務あり)で、登録事業者の場合
外国法人から登録番号を入手し、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにて登録状況を念のためご確認ください。
登録が確認できた場合、貴社はインボイス制度の導入後もこの外国法人からの仕入について100%の仕入税額控除を取ることができます。

(2)外国法人が課税事業者(消費税の納税義務あり)で、未登録事業者の場合
外国法人へ適格請求書発行事業者への登録を要請してください。

(3)外国法人が免税事業者(消費税の納税義務あり)の場合
外国法人へ課税事業者への転換、及び、適格請求書発行事業者への登録を要請してください。

課税事業者への転換は、消費税負担が増えるため、外国法人は抵抗を示す可能性があります。外国法人の基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合は、簡易課税制度を利用することで消費税負担を軽減できる可能性もありますので、要請の際に併せてお伝えください。

外国法人が課税事業者への転換を拒否する場合は、貴社にて消費税の100%仕入税額控除の適用を受けることができなくなりますので、仕入先変更など契約の見直しも選択枝として検討いただくのがよいかと思います。

当コラムは2022年6月現在の税制に基づいて作成しており、また、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化していますのでご留意ください。

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