米国税理士(Enrolled Agent)の登録をしました

弊所代表の高鳥拓也が、2023年3月16日付で米国税理士(Enrolled Agent)の登録をいたしました。

米国税理士(Enrolled Agent)の登録証明書
米国税理士(Enrolled Agent)の登録証明書

弊所では、米国の永住権(グリーンカード)や市民権を保有して日本に居住されている方、また、現在米国にお住まいで日本への帰国を検討されている方からの税務相談を多く承っております。

ご相談内容は、

  • どの時点から日本居住者となるのか?
  • 401KやIRA引き出し時の日本での課税は?
  • 夫婦共同名義の米国不動産の売却時の日本での課税は?
  • 夫婦Joint Accountの持分帰属の考え方は?
  • 米国口座で発生した利子・配当・キャピタルゲインの日本での課税は?
  • 日米の外国税額控除(Foreing Tax Credit)の適用は?
  • 永住権や市民権の有無と日本の相続税・贈与税の関係は?

など多岐にわたっております。

日本側での課税についてのアドバイスや確定申告などの税務処理にあたっては、米国の税制度を正確に理解する必要がありますので、この度、米国税理士(Enrolled Agent)の登録を行い、継続的に最新の米国税務実務の理解・把握に努めて参ります。
なお、Tax return作成などの米国税務実務は、これまでどおり、信頼できる米国税理士・公認会計士をご紹介させていただきます。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。