海外資産

住民票を日本に残したままの海外生活…税務調査の対象に?

「住民票は日本にあるけれど生活拠点は海外」という方からのご相談がここ数年増えています。特に、日本への送金や税務署からの連絡をきっかけに、ご自身の税務上のステータスについて不安を感じている方が少なくありません。

 

税務署は「海外送金」を見ている

日本から海外へ、あるいは海外から日本へ100万円を超える送金があった場合、その送金情報は金融機関から税務署に自動的に報告されます。この情報をもとに、税務署は申告漏れの可能性が高いと判断した方に対し、「国外送金等のお尋ね」を送付したり、税務調査を実施したりします。

特に、2022年以降の急激な円安を背景に、外貨を円に換えて日本へ送金したことが税務調査のきっかけになる事例が増えています。

住所票あり=日本居住者ではない

日本の税法上、日本に住所がある人は、日本居住者として全世界の所得が課税対象となります。ここで、税務上の「住所」は、生活の本拠がどこにあるかによって判断されます。

判断の要素は、滞在日数、住居、家族、職業、財産所在、国籍、住民票の有無などの客観的状況です。まずはご自身が判断し、最終的には税務署が税務調査を通じて判定することになります。

もちろん、住民票は判断材料の一つですが、たとえ住民票を日本に残していても、海外に住居や仕事、家族があり、日本への帰国が一時的なものに過ぎない場合は、生活の本拠は海外と認められて、税務上の非居住者として扱われることもあります。

税務署対応のポイント

税務調査で「日本居住者かどうか」が争点となった場合、以下の点を客観的な資料に基づいて説明できるかどうかが極めて重要です。

・日本の滞在履歴(期間、場所、目的)
・日本と海外での生活状況の比較(住居、家族、職業、財産、国籍など)
・送金の性質(送金目的、資金の原資・使途)

弊所では、日本非居住者の方に対する税務調査の対応や、事前の居住者判定のご相談を承っております。
税務署から「国外送金等のお尋ね」が届いた場合や税務調査の連絡があった場合は、ご相談ください。

 

当コラムは2025年6月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。

税務相談は1時間3万円(消費税込)で承っております。
税理士には守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容が税務署など第三者に知られることはありません。どうぞご安心ください。

 

  • ・お電話でのお問合せは、03-6369-8180までご連絡ください。平日(月-金)9時-18時で対応しております。
  • ・メールでのお問合せは、こちら(メールフォーム)からお問い合わせください。翌3営業日以内を目安に返信させて頂きます。

関連記事

海外資産

住民票を日本に残したままの海外生活…税務調査の対...

「住民票は日本にあるけれど生活拠点は海外」という方からのご相談がここ数年増えています。特に、日本への送金や…

詳しく見る

海外資産

裁量信託(Discretionary Trust...

海外居住中に設立した裁量信託(Discretionary Trust)が、日本帰国後に予期せぬ税務リスクと…

詳しく見る

海外資産

令和7年度の海外資産の税務調査

毎年7月になると、税務署の新事務年度が始まり、税務調査の動きが本格化します。 令和7年度も、昨年度に引き…

詳しく見る

令和6年度の海外資産の税務調査

令和6年度の海外資産の税務調査

海外資産

令和6年度の海外資産の税務調査

公認会計士の高鳥拓也でございます。 令和6年度の海外資産に対する税務調査の動向について、昨年度の傾向を踏…

詳しく見る

令和5年度の海外資産の税務調査

令和5年度の海外資産の税務調査

海外資産

令和5年度の海外資産の税務調査

公認会計士の高鳥拓也でございます。 7月から税務署の新事務年度となって、今年度の税務調査が始まっています…

詳しく見る

海外資産

海外信託の税金対応

7月から税務署の新事務年度が始まり、すでに税務調査開始の連絡を受けた方もいらっしゃるかと思います。海外資産…

詳しく見る

  • 住民票を日本に残したままの海外生活…税務調査の対象に?