インボイス制度

【インボイス制度】取引先に外国法人がある場合の注意点

【インボイス制度】取引先に外国法人がある場合の注意点

2023年10月からインボイス(適格請求書)制度が始まります。取引先に外国法人があり、この外国法人が日本国内に事業拠点(Permanent Establishment: PE)を持たない場合は、注意が必要です。

前提

「PEなければ課税なし」の国際的な課税原則により、外国法人が日本国内に事業拠点がない場合、外国法人は日本で法人税の納税義務を負いません。

しかしながら、外国法人が日本国内において下図のような商流で事業を行っている場合、売上高や資本金額によっては、消費税の納税義務を負う可能性があります。

消費税の納税義務の解説図

インボイス制度の影響

私見ですが、日本国内に事業拠点がないため、法人税に加えて消費税の納税義務もないと考え、過去の消費税申告及び納税をしていない外国法人は多いものと思います。

貴社が取引先の外国法人からの仕入に対して、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、外国法人が適格請求書発行事業者に登録し、インボイス(適格請求書)を発行してもらう必要があります。

貴社が外国法人との取引を続けることを前提とすると、取引先の外国法人に対して、

  • 消費税の納税義務の有無の確認要請
  • 適格請求書発行事業者への登録要請

をしていただくのが、よろしいかと思います。

弊所では、

  • 外国法人の消費税の納税義務の判定(英語可)
  • 消費税申告書の作成、納税管理人の就任
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書の作成
  • 特定国外事業者の税務代理人の就任

に対応しております。

当コラムは2022年6月現在の税制に基づいて作成しており、また、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化していますのでご留意ください。

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