インボイス制度

【インボイス制度】取引先の外国法人は納税義務者か?

【インボイス制度】取引先の外国法人は納税義務者か?

2023年10月からインボイス制度が始まります。2023年10月以降、取引先の外国法人との間で消費税の課税対象となる取引(国内資産の仕入など)が発生する場合、この取引に係る消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、外国法人が適格請求書発行事業者に登録し、インボイス(適格請求書)を発行してもらう必要があります。

外国法人との取引を続けることを前提とすると、まずはこの外国法人が消費税の納税義務があるかどうかを確認するのがよいかと思います。

外国法人の納税義務の判定は基本的に次のStepで判定を行います。
なお、実務上は様々な例外規定がありますので、具体的な検討においては、専門家にご相談ください。

1st Step : 2事業年度前を基準期間として、その基準期間の課税売上高が1,000万円超かどうか

2nd Step : 基準期間がない場合(新たに設立された法人)は、事業年度初日の資本金が1,000万円以上かどうか

※判定の際の事業年度は、外国法人の事業年度に基づきます。外国法人に日本支店がある場合でも、日本支店の事業年度は採用しません。
※外国法人の資本金は、判定日のTTMで円換算して判定をします。

したがって、外国法人と長年に渡る取引がある場合に、年間の仕入金額が1,000万円超のときは、外国法人は消費税の納税義務があると考えられます。

また、外国法人の資本金が1,000万円以上の場合は、取引金額に関わらず、消費税の納税義務を負う可能性があります。したがって、外国法人と新規に取引開始のときは会社登記の提出を要請されるのがよいかと思います。

実務上、自社との取引状況のみに基づいて、取引先の外国法人の納税義務を判定することは難しいこともありますので、この場合は、外国法人に文書等で、消費税の課税事業者か否か、また、適格請求書発行事業者に登録済かどうかを確認することをおすすめいたします。

当コラムは2022年6月現在の税制に基づいて作成しており、また、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化していますのでご留意ください。

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